離婚に際し、未成年者の子がいる場合には、親権の定めをしなければなりません(民法第766条)。

協議離婚の場合は、離婚届に親権者の記載をすれば足りますが、親権に争いがある場合は、離婚調停や離婚訴訟によって親権を決定していく必要があります。

親権を決める上でのポイントは「子の福祉」がキーワードだとよく言われますが、何がお子様の成育にとって最善かを一概に決めることはできません。
そして、離婚調停や離婚訴訟において親権が争いになる場合は、多くの場合、裁判所調査官による調査が実施されます。 子の年齢、子の意向、過去~現在の監護状況、今後の監護計画、面会計画、監護補助者の有無などが主な考慮要素とされますが、特に、子の意向と現在の監護状況が大きなポイントになることが多いです。「子の福祉」の観点からどちらが親権者として適切か、しっかりと裁判所にアピールしていく必要があります。

親権者の決定では、「子の福祉」が最も重要なポイントです。

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子の意向と現在の監護状況が特に重要な判断要素となります。

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