婚姻期間中に支払った厚生年金保険料は、夫婦生活の中で協力して支払ったものになるため、これを平等に分割する制度です。

離婚時に年金分割の手続きをしておけば、将来、年金受給年齢に達したときに、自動的に年金額が変更されます。
婚姻期間中に支払った年金保険料の金額が多い夫婦ほど、年金分割によって分割される年金の額が多くなる傾向にあります。

年金分割の手続きも、どうやって離婚するかによって異なります。
協議離婚の場合は、お二人で年金事務所に行くか、年金分割に関する公正証書を作成します。
調停離婚や裁判離婚の場合は、調停調書や判決書に年金分割の記載があればお一人でも請求可能です。

また、平成20年5月以降に離婚をした方については、平成20年4月1日以降の年金記録の分については、3号分割という制度があります。3号分割では、一方の配偶者の請求のみで分割ができる制度ですが、3号被保険者期間の年金記録に限られる点、平成20年3月以前の年金記録については適用されない点に注意が必要です。

なお、年金分割は、離婚成立日から2年以内に請求する必要がありますので、注意が必要です(厚生年金保険法第78条の2第1項)。

★ポイント★
①年金分割は、離婚の手続選択に応じて方法が異なります。
②年金分割は、離婚成立から2年以内に請求しなければなりません。