離婚時に夫婦に未成年の子がいる場合には、親権者とならなかった親(非監護親)と子の面会方法を定めることができます(民法766条1項、2項)。
親権者でない非監護親も、子どもにとっては同じ親として唯一無二の存在であり、良くも悪くもその影響は小さくありません。そのため、離婚に際しては、子どもの今後の成長を見据えて、非監護親との面会方法について考えていく必要があります。
子どもとの面会を実施するかどうか、その回数や方法をどうするかについては、「子の福祉」すなわち子どもの利益を最優先に考えなければなりません。元夫婦間の感情的対立は除外し、今後の非監護親との関係をどのように築くことが子どもの成長にとって最も望ましいかを客観的に検討していく必要があります。
離婚時であれば、協議離婚の交渉や離婚調停の中で、離婚後であれば面会交流調停などの方法で、適切な子どもと非監護親との関係を定めることになります。