婚姻中の夫婦は、夫婦間の相互扶助義務が法律で定められています。たとえ別居中であっても、夫婦である以上、民法上の相互扶助義務に基づき、原則として生活費等の分担を行わなければなりません。このような生活費等のことを婚姻費用といいます。
婚姻費用の金額は、主に、夫婦双方の収入と支出やお子様の年齢を基準として定められます。
そのほか、住居費(住宅ローン等)の負担や、子の学費や医療費などの特別な支出がある場合、婚姻費用の権利者に有責性がある場合など、事案に応じた修正が必要になることもあります。
また、婚姻費用が現時点で支払われていない場合には、迅速な対応が必要です。婚姻費用は、原則月ごとに支払うものですが、既に過ぎてしまった期間の婚姻費用の支払いについては困難を要することがほとんどです。
加えて、婚姻費用の支払いは長期に及びます。この間、義務者の支払いが滞ったり、収入の変化やお子様の状況の変化によって必要な金額が変わることが考えられます。そのような事情の変更に備えた検討と対応が必要になります。も、養育費と同様、支払が長期に渡ることが多いため、履行の確保の手段や事情の変更に応じた対応についても検討していく必要があります。
まずは一般的な婚姻費用の相場を知りましょう。
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婚姻費用が支払われていないときは、早急に対応を。
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履行確保について、長期的な視点での検討が必要です。
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