夫婦のいずれか一方に離婚の原因があり、そのことで他方が精神的な苦痛を被った場合には、離婚慰謝料の請求が認められます。代表的な例としては、夫婦の一方が不貞行為(浮気、不倫)をしたことにより離婚に至ったようなケースや、ドメスティックバイオレンス(DV)のケースなどがありますが、このような個々の不法行為に基づく慰謝料とは異なり、離婚自体を原因とする慰謝料が配偶者には認められています。

一方、慰謝料とは、違法な行為に対する損害賠償という性質を持つため、違法行為についての明確な証拠が必要となります。「間違いなく浮気をしている」と思っても、客観的な証拠がないと請求が認められないことも多いです。

また、慰謝料の金額は、離婚の原因、婚姻期間の長短、子どもの年齢などの様々な要素によって変わってきます。当事務所では、事案に応じた慰謝料の金額の目安や、有力な証拠の集め方についてもご相談にアドバイスしております。

なお、不法行為に基づく慰謝料は、原則として原因となる行為があったことを知ったとき(例:相手の浮気が発覚したとき)から3年以内に請求しなければなりませんが(民法724条)、配偶者に対して請求する離婚慰謝料に関しては、離婚時を消滅時効の起算日とします。ただし、時間が経過すればするほど、離婚との因果関係が希薄化するほか、証拠も散逸していきますので、注意が必要です。

離婚の場面では「離婚慰謝料」という独自の性質の慰謝料があります。

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慰謝料請求では、有力な証拠を集めることが重要です。

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慰謝料請求は、原則として、原因行為発覚から3年以内に請求しましょう。

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