財産分与とは、夫婦の婚姻期間中に築いた財産の清算を行うものです。

まずは、夫婦の婚姻期間中に形成された財産を列挙していく必要があります。預貯金、株式や投資信託、生命保険、不動産、退職金(ただし婚姻期間に相当する部分に限られます)などの積極財産のほか、住宅ローンなどの消極財産(借金)も含まれます。そして、全ての財産を通算し、これを夫婦で2分の1ずつ分与することになります。

分与割合については、現在では、原則として夫婦で半分ずつ財産の分割を行うことが基本であり、妻が専業主婦の場合であっても、特段の事情がないかぎり夫婦半々の財産分与を行う必要があります。

もっとも、夫婦の財産形成において一方に積極的な寄与が認められる場合(例えば、住宅ローンの頭金を結婚前の貯金から支払った場合など)には、それに応じた清算が必要になります。

特に、持ち家の住宅ローンが残っている場合や、頭金の支出などがある場合には、慎重な計算が必要になってきます。計算方法についての主張が異なるケースもありますので、しっかりと裁判で通用する財産分与を確認しておきましょう。

★ポイント★
①まずは夫婦共有財産に該当する財産を列挙してみましょう。
②夫婦共有財産は、全て通算して2分の1にするのが原則です。
③住宅ローンの残った不動産がある場合は、特殊な計算が必要になります。

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