婚姻期間中に支払った厚生年金保険料は、夫婦生活の中で協力して支払ったものになるため、これを平等に分割する制度です。

離婚時に年金分割の手続きをしておけば、将来、年金受給年齢に達したときに、自動的に年金額が変更されます。
婚姻期間中に支払った年金保険料の金額が多い夫婦ほど、年金分割によって分割される年金の額が多くなる傾向にあります。

年金分割の手続きも、どうやって離婚するかによって異なります。
協議離婚の場合は、お二人で年金事務所に行くか、公正証書を作成します。
調停離婚や裁判離婚の場合は、調停調書や判決書があれば年金分割が可能です。

また、平成20年5月以降に離婚をした方については、平成20年4月1日以降の年金記録の分については、3号分割という制度があります。3号分割では、一方の配偶者の請求のみで分割ができる制度ですが、平成20年3月以前の年金記録については適用されないため、注意が必要です。

なお、年金分割は、離婚成立日から2年以内に請求する必要がありますので、注意が必要です。

★ポイント★
①年金分割は、離婚の手続選択に応じて方法が異なります。
②年金分割は、離婚成立から2年以内に請求しなければなりません。

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