夫婦のいずれか一方に離婚の原因があり、そのことで他方が精神的な苦痛を被った場合には、慰謝料の請求が認められます。  代表的な例としては、夫婦の一方が不貞行為(浮気、不倫)をしたことにより離婚に至ったようなケースや、ドメスティックバイオレンス(DV)のケースなどがあります。

慰謝料は、精神的損害という目に見えない損害に対する賠償であるため、明確な証拠が必要となる場合が多く見られます。「間違いなく浮気をしている」と思っても、客観的な証拠がないと請求が認められないことも多いです。

また、慰謝料の金額は、離婚の原因、婚姻期間の長短、子どもの年齢などの様々な要素によって変わってきます。当事務所では、事案に応じた慰謝料の金額の目安や、有力な証拠の集め方についてもご相談にアドバイスしております。

なお、慰謝料は、原因となる行為があったことを知ったとき(例:相手の浮気が発覚したとき)から3年以内に請求しなければなりません。時間が経過すればするほど、事実関係が曖昧になり、証拠も散逸していきますので、注意が必要です。

★ポイント★
①慰謝料は、全てのケースで請求できるものではありません。
②慰謝料請求では、明確な証拠がなければならず、有力な証拠を集めることが重要です。
③慰謝料請求は、原因行為発覚から3年以内に請求しましょう。

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