離婚の流れ

離婚をする場合、方法としては大きく3つの方法があります。

協議離婚

夫婦が離婚に合意し、離婚届を提出する方法。

離婚の諸条件は、夫婦間の話し合いで決定します。

財産分与や慰謝料、年金分割のほか、子どもがいる場合は親権や養育費、面会交流についての取り決めをしておく必要があります。

これらの取り決めについて、公正証書(離婚給付等公正証書)を作成しておくことも、将来の紛争を防ぐために有効な場合があります。

調停離婚

家庭裁判所の調停手続を利用して離婚する方法。

夫婦の間に裁判所の調停委員会が入り、話し合いを進める手続です。

当事者間の離婚協議とは異なり、公平中立な裁判所の調停委員会が関与することで、裁判所の基準に近い形での解決が可能になります。

一方で、調停委員会のアドバイスに納得のいかないことが出てくることもあるでしょう。そのような場合、調停委員会はあくまで中立な立場ですから、どちらかの味方をしてくれるわけではありません。

また、調停は、あくまで話し合いにより解決を目指す手続きです。調停での話し合いがうまくいかない場合には、話し合いが決裂することもあります。

裁判離婚

離婚調停が成立しない場合に、離婚訴訟を行い、判決によって離婚する方法。日本は離婚訴訟について「調停前置主義」を採用しており、原則として、離婚訴訟をするためには離婚調停を経なければなりません。

訴訟では、お互いに勝訴判決を得るための主張・立証を行う必要があります。争いとなる事実ごとに当事者のいずれかが「立証責任」を負い、裁判所は当事者の提出した「証拠」によって事実認定を行い、判決を出します。

離婚の条件も判決で定められます。

裁判中に和解が成立し、「和解離婚」となるケースもあります。

ポイント

協議離婚を目指して話し合いを続けることも大切ですが、離婚の条件について折り合わない場合には、むしろ調停離婚や裁判離婚の手続きを選択した方がスムーズにまとまることもあります。

逆に、調停離婚や裁判離婚を選択すると不利になるケースもあり、そのような場合には、弁護士を代理人として選任し、当事者間の感情的な対立を避けながら協議離婚を目指す方が有利な解決につながることも多いです。

特に、裁判離婚では、民法の定める離婚原因(民法第770条1項1号~5号)に該当する必要があります。このように、離婚においては、事案に応じて最適な手続きを選択することが重要です。

なお、協議離婚の場合には、公正証書を作成する場合もありますが、必要のないケースもあります。

離婚の手続選択に悩んだ場合は、お気軽にお尋ねください。

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